コインチェックはNEMを持っていなかった?「仮想通貨 原野商法」疑惑
こんばんは、仮想通貨大好き、コインチェック滝川@マネテク!です。
若干出遅れた感はありますが、少し前にやまもといちろう氏が書いていた、コインチェック社の「持ってないコインを消費者に売る」商法について考えてみました。
目次
コインチェックはNEMでノミ行為を行っていた
簡単にまとめると、コインチェック社は昨年の4月からNEMの取扱を開始したにも関わらず、実際にNEMを購入したのはサービス開始から2か月が経過した6月だった、というものです。
つまり、コインチェック社は仕入れをせずに販売をしていたような格好になり、競馬でいうところの「ノミ行為」をしていた、ということになります。
(参考リンク)
・コインチェック社「持ってないコインを消費者に売る」商法と顛末(山本一郎) – 個人 – Yahoo!ニュース
仮想通貨のノミ行為がどう扱われるか
先週からの金融庁の立入検査の中でもチェックされていると思うのですが、実際のところ、どういう扱いになるのか、というところが焦点かと思います。
事実として何が起きていたのか、という点については、やまもと氏の記事にある通りなのだと考えられます。
競馬で言えばノミ行為なわけですが、一方、外国為替取引で言えば、カバーをとらずにポジションを持っている状態に近いのではないかと感じたからです。
全量のカバー取引は行われていない
つまり、例えばFXを運営している会社は、顧客からの注文に対して、その全量をマーケットから調達しているかというと、していないはずです。
また、これは信用取引を取り扱うFX会社に限った話ではなく、銀行が為替予約を取り扱う場合でも、全ての為替予約に対してマーケットで反対取引を行ってポジションをスクエアに保っているかというと、必ずしもそうではないはずです。
もちろん適切にリスクがヘッジできるようなトレーディングがされているわけで、コインチェックのケースとはレベルが違う、というのはその通りだとは思うのですが、それではコインチェックが行っていたことはノミ行為と同様に「犯罪」なのかと言われると、個人的な感覚としては、そうとも言えないのではないかと思うわけです。
そういう意味で、100%犯罪だと言い切れる競馬のノミ行為に対して、コインチェックのケースが犯罪になるのかどうかは扱い次第なのではないかと思いました。
法律的な側面では…
少し調べてみたところ、より法律的な観点で言えば、商品取引に対するノミ行為は禁じられていますが、金融取引に対するノミ行為は(条件付きで)認められているようです。
コインチェックのケースは「最良執行方針に則っていれば」の部分にひっかかるのかもしれませんが…。
以下はWikipediaからの引用です。
金融取引
以前は、商品取引同様、証券取引法第129条や金融先物取引法第73条等により、明示的に禁止されていたが、規制緩和の傾向を受けた2004年改正において、投資家の自己責任も意識して、事前の開示を前提とした取次業者(証券会社)の『最良執行義務』が導入されたことにより削除された。即ち、事前に投資家に告知しており、最良執行方針に則っていれば、取次業者が、取引所に出さずに執行しても良い場合がある(いわゆるノミ行為を認める)ということとなった。2007年、証券取引法や金融先物取引法は、金融商品取引法に統合されたが、この方針は継続され採用されている。
(参考リンク)
・ノミ行為 – Wikipedia
まとめ:今後の規制整備のポイントに
このあたりも、金融庁の検査の中で問題があると判断がされれば是正に向けた動きがされるのではないかと思います。
いずれにしても、安心して仮想通貨の取引ができるよう、実際の事例も教訓に、ルールの整備が進むことを期待したいと思います。
今日のマネテクポイント
新しいマーケットなのである程度仕方ない部分もあるのかもしれませんが、外国為替取引などの先行する金融商品をもっと参考にできないのだろうか、というのが個人的には素朴に疑問です。
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