2015年12月28日
結局ふるさと納税でiPad mini4を手に入れた件
こんばんは、ふるさと納税大好き、ふるさと納税滝川@マネテク!|ANAマイルの貯め方です。
先日このような記事を書いておいて何なのですが、結局損はしないのではないかと考え、ふるさと納税でiPad mini4を手に入れることを決めました。
注:この記事を書いたのは公開日の3週間ほど前です。
(過去記事)
・ふるさと納税に明日は無い:マネテク!

先日このような記事を書いておいて何なのですが、結局損はしないのではないかと考え、ふるさと納税でiPad mini4を手に入れることを決めました。
注:この記事を書いたのは公開日の3週間ほど前です。
(過去記事)
・ふるさと納税に明日は無い:マネテク!
「さとふる」でシミュレーション
具体的な計算ですが、ふるさと納税のポータルサイト「さとふる」でシミュレーションしたところ、昨年の年収ベースで計算した場合で自己負担額が2,000円となる寄付金額の上限目安は200,000円程度でした。
正直良く分かっていない部分もあるのですが、一方で私の今年の認定NPO法人宛の寄付金は、年間で72,000円になります。
予想:損はしない
したがって、おそらく200,000−72,000=128,000円くらいが上限、ということになるのでは?と考えた次第です。
狙っていたiPad mini4を手に入れるために必要な寄付金は150,000円ですから、実質22,000円で購入するような形になります。
最低額の2,000円でないのは残念ですが、普通に買うよりは安いはずなので、試しに申し込んでみよう、と思ったわけです。
なお、実際には昨年より多少ながら給与収入が増えているはずなので、上限額はもう少し多くなるかもしれません。
私の税金が最終的にどのような計算になったのかは、確定申告の時期にでも改めて取り上げたいと思います。
実はNPO宛の寄付は関係無かった?
という下書きをしてあったのですが、これは私が壮大な勘違いをしていたようで、認定NPO法人宛の寄付金の額は、ふるさと納税により税額控除される住民税には関係なさそうです。
というのも、NPO法人宛の寄付金で控除されるのは、基本的に所得税だからです。
いずれにしても、最終的な結果についてはまた取り上げたいと思います。
ふるさと納税によるお金の流れ
それにしても、改めてこの「ふるさと納税」という制度はすごい制度だと思いました。
ふるさと納税がない場合と比べて、お金の流れがどう変わっているのか、あまり明確に整理された情報を見つけられなかったのですが、簡単にまとめると以下のような感じかと思います。
ふるさと納税を行った人が住んでいる市区町村 … 徴税できる住民税が減るので、損する(−)
ふるさと納税を受けた市区町村 … 寄付を受けることで儲かる(+)
特産品を提供する会社 … 物が売れるので、儲かる(+)
ふるさと納税を行った人 … 自己負担額分だけ、損する(−)
今回の私のケースで試算してみたいと思います。
私が住んでいる川崎市 … −148,000円
私がふるさと納税をした焼津市 +96,200円
特産品を提供したアップル … +53,800円
私 … −2,000円(もちろんiPad miniが手に入ったので実際はプラス)
こんな感じですかね。
こうやって見ると、焼津市がおいしい思いをしているのはもちろんですが、Appleも意外とうまい汁を吸っている感がありますね…。
本来は特産品を提供する会社は地元とゆかりのある企業、というのがあるべき姿だと思いますが、現状「やったもん勝ち」的な状況になっている感は否めないと思います。
この状況をどう捉えるか次第ですかね…。
iPad mini4届きました
結局、2015年12月3日の朝に寄付を申し込みました。
その後、2015年12月9日に焼津市からお礼品のご案内というメールが届き、実際にAppleからの直送でiPad mini4が届いたのは2015年12月12日でした。
旅行の機内で子どもに動画を見せるために、と思い入手しましたが、さっそく妻が便利に使っているようです。
というわけで、ふるさと納税、まだ完全に把握できていない感じもしますが、オススメです!
ちなみに焼津市は今年のふるさと納税受付を締め切っているようです。
12月31日までふるさと納税を受け付けている自治体もありますので、これから駆け込みで、という方は以下のようなふるさと納税ポータルサイトをチェックしてみてください。
(参考リンク)
・WEBでふるさと納税!さとふる
前の記事:
ヨーグルティアでR-1ヨーグルトを量産!
次の記事:
ふるさと納税でハピタスポイントを二重取り
![]() |
![]() |
by ジョージ滝川 at 06:50
│
Comments(0)
│
マネーテクニック
この記事にコメントする