マネテク!

2026年09月18日
こんばんは、搭乗前に必ず積算マイルを計算してしまう、マイル滝川@マネテク!です。

飛行機に乗るとマイルが貯まります。
ただ、同じ便の同じ路線に乗っていても、隣の人と貯まるマイル数が違うことがあります。

その理由が「積算率」です。
陸マイラー的にはポイントサイト経由で貯めることが多いので、意外とここを知らないまま飛んでいる人もいるかもしれません。

というわけで今回は、フライトで貯まるマイルの決まり方を整理しておきます。
同じ便に乗っても、貯まるマイルは人によって違います。「積算率」の話

基本の計算式

貯まるマイルは、ざっくりこの式で決まります。

区間基本マイレージ × 積算率 = 積算マイル

区間基本マイレージは、「その区間を飛ぶと基本何マイルか」という固定値です。
羽田〜那覇なら何マイル、羽田〜札幌なら何マイル、と路線ごとに決まっています。実際の飛行距離に近い値ですが、距離そのものではなく、あらかじめ定められた数値です。

積算率は、買った航空券の種類によって決まる掛け率です。
ここが人によって違う部分ですね。

積算率は「運賃の種類」で決まる

同じ便でも、航空券にはいくつもの運賃種別があります。

・当日でも買える、変更自由な正規運賃
・早めに買うと安くなる早割系の運賃
・ツアーとセットになった運賃
・特典航空券
・株主優待割引の運賃

これらに対して、運賃が高いほど積算率が高く、安いほど低いという関係になっているのが基本です。

一般的な傾向としては、こんな感じです(実際の率は航空会社・運賃種別ごとに定められています)。

・普通運賃や上位クラス:100%以上のこともある
・標準的な割引運賃:75%程度
・かなり安い早割運賃:50%前後
・ツアー用の運賃:さらに低いか、対象外
・特典航空券:原則マイルは貯まらない

「安いチケットを買ったのにマイルが思ったより少ない」というのは、だいたいこれが理由です。

そして、最安のチケットはマイル積算の対象外というケースもあります。買う前にここは確認しておきたいところですね。

上級会員だと、さらに上乗せがある

これに加えて、ボーナスマイルがあります。

上級会員(ANAならプラチナやダイヤモンド、SFCなど)になっていると、積算マイルに一定割合が上乗せされます。
上級会員のステータスによって、上乗せ率は変わります。

なので、実際の計算はこうなります。

区間基本マイレージ × 積算率 × (1 + ボーナス率)

同じ便の同じ運賃でも、上級会員かどうかで貯まる量が変わるのはこのためです。

「ステータスのためのポイント」はマイルとは別物

ここがいちばん混乱しやすいところだと思います。

上級会員になるために必要な数字と、貯まるマイルは別のカウントです。

ANAならプレミアムポイント、JALなら独自のステータス指標が用意されていて、これらはマイルとは別に計算されます。

・マイル:特典航空券などに使える「通貨」
・ステータス用のポイント:上級会員の資格を判定するための「実績」

だから、修行僧のみなさんが気にしているのは、たいていマイルではなくステータス用のポイントのほうです。
「マイルはそんなに貯まらないのに、なぜあの路線を往復するのか」という疑問は、ここを知ると解けますね。

飛ばずに貯める人にも関係がある話

私のように普段は地上でマイルを貯めている人間にとっても、積算率は無関係ではありません。

貯めたマイルの使い道を考えるときに、「この区間を現金で買ったら何マイル貯まるのか」が分かると、特典航空券にしたときの得の大きさが比べやすくなるからです。

・現金で買う → お金は減るが、マイルは貯まる
・特典航空券で乗る → マイルは減るが、お金は減らない。ただしマイルは貯まらない

ここを両方合わせて計算しないと、「特典航空券のほうが得だった」の判断がぶれます。

まとめ

・貯まるマイルは「区間基本マイレージ × 積算率」で決まる
・積算率は購入した運賃の種類で決まり、安い運賃ほど低い傾向がある
・最安クラスの運賃やツアー運賃は、積算率が低いか対象外のことがある
・特典航空券では原則マイルは貯まらない
・上級会員にはボーナスマイルの上乗せがある
・上級会員の資格判定に使うポイントは、マイルとは別のカウント

積算率は航空会社の公式サイトに一覧表があります。
チケットを買う前に、運賃種別のところをひと目見る。これだけで「思ったより貯まらなかった」を避けられます😊

※本記事は仕組みの一般的な説明です。積算率・ボーナス率・対象運賃は航空会社や時期により異なり、変更される場合があります。実際の数値は各社の公式サイトでご確認ください。

(参考リンク)
・ANAマイレージクラブ マイルを貯める:ANA
・JALマイレージバンク マイルをためる:JAL
by ジョージ滝川@マネテク at 21:00
こんばんは、就業規則を読むのが嫌いではない、労務滝川@マネテク!です。

2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関するルールが変わります。
いわゆる「同一労働同一賃金」をさらに一歩進めるための改正です。

2026年10月といえば、「106万円の壁」が撤廃されて社会保険の適用が広がるタイミングでもあります。
そちらは大きく報じられていますが、この待遇ルールの改正はあまり話題になっていません。

でも、パートやアルバイトで働いている方、あるいはご家族がそうだという方にとっては、手当の話なので直接お金に関わってきます。
というわけで今回は、3つの改正ポイントを整理しておきます。
10月1日から、パート・有期雇用のルールが変わります。家族手当と住宅手当がはっきり書かれました

そもそも「同一労働同一賃金」とは

同じ会社で働く正社員と、パートタイム・有期雇用労働者との間にある不合理な待遇差の解消を目指す、という考え方です。

働き方改革関連法の一環として、2020年4月から順次施行されてきました。
今回の改正は、その取り組みをさらに進めるものという位置づけです。

ポイント1:「説明を求められる」ことが明示される

これまでも、パート・有期雇用労働者を雇い入れたときには、以下の4つを書面などで明示することが義務付けられていました。

・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・相談窓口

今回の改正で、ここに新しい項目が加わります。

「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示

つまり、「正社員との待遇の違いについて、会社に説明を求められますよ」と、会社のほうから書面で知らせることになります。
労働契約の更新時も対象です。

これまでも説明を求める権利自体はありましたが、知らない人が多かったというのが実情だと思います。
それを書面で伝えることで、疑問が生じたときに相談してもらいやすくする、という狙いですね。

ポイント2:ガイドラインで手当の扱いが明確になった

ここがいちばん具体的で、金額に直結する部分です。

「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正され、裁判例などを踏まえて、賞与・退職手当・各種手当・福利厚生についての記載が見直されました。

厚生労働省が例として挙げているのは、次の3つです。

家族手当
相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者に対しては、正社員と同一の手当を支給しなければならないとされました。

住宅手当
正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者に対しては、正社員と同一の手当を支給しなければならないとされました。

夏季冬季休暇
パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならないとされました。

家族手当は、企業によっては月1万円〜2万円という規模になります。
これが年間で12万円〜24万円。パートの年収に対しては、決して小さくない金額ですね。

ポイント3:説明の方法と、賃金決定のルール

企業に求められる雇用管理上の措置も変わります。

説明の方法が具体化された
待遇の相違について説明する際は、次のいずれかの方法で行うことが必要になります。

・資料を活用し、口頭により説明する方法
・説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法

「口頭でざっくり」では足りない、ということですね。

賃金の決定に公正な評価が求められる
賃金を決めるときは、職務の内容や成果、意欲、能力、経験といった要素を公正に評価し、昇給に反映することが求められます。

正社員転換制度の情報開示
正社員等への転換制度の内容や転換実績などを、パートタイム・有期雇用労働者に明示するよう努めること、またそれらをウェブサイトで定期的に公表することが望ましいとされています。

働く側は何をすればいいか

1. 10月以降に渡される書面を読む
契約更新のタイミングで新しい明示事項が入った書面を受け取ることになります。捨てずに読みたいところです。

2. 家族手当・住宅手当の有無を確認する
自分が対象になりうるかは、勤務の継続見込みや配置転換の有無によります。
まずは正社員にどんな手当があるのかを知らないと比べようがないので、そこから確認するのが実務的です。

3. 説明を求めるのは権利
説明を求めたことを理由に不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。
とはいえ、いきなり構えて聞くと空気が悪くなることもあるので、契約更新のタイミングで自然に聞くのが現実的かなと思います。

4. 10月の社会保険適用拡大とセットで見る
同じ10月に、「106万円の壁」の撤廃(週20時間以上などの要件へ)があります。
手取りと手当の両方が動く月なので、年収の見通しは一度立て直したほうがよさそうです。

まとめ

・2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇ルールが改正される
・雇入れ時・更新時に「待遇差の説明を求めることができる」旨の明示が義務化
・ガイドラインが改正され、家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇の考え方が明確化された
・待遇差の説明は、資料を使った口頭説明または資料交付等の方法で行う必要がある
・賃金決定には公正な評価が求められ、正社員転換制度の公表も推奨される
・同じ10月には社会保険の適用拡大もある

今日のマネテクポイント

制度改正のニュースは、企業向けの解説として出回ることが多いんですよね。
「企業担当者が押さえるべきポイント」みたいな記事ばかりで、働く側に向けた解説が少ない。

でも今回の改正は、手当が出るか出ないかという、かなり生活に近い話です。
特に家族手当は、支給されるかどうかで年間十数万円が変わることもあります。

もちろん、法改正があったからといって、自動的に手当が振り込まれるわけではありません。
まずは自分の会社に何があるのかを知ること。そこからですね。

10月は、社会保険の適用も広がります。
「年収いくらで働くか」を計算し直す秋になりそうです😊

※本記事は2026年9月時点で公表されている情報にもとづく一般的な説明です。適用の可否は勤務形態や企業の制度により異なります。個別のご相談は勤務先、または都道府県労働局の窓口へお願いします。

(参考リンク)
・2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント:厚生労働省
・同一労働同一賃金特集ページ:厚生労働省
by ジョージ滝川@マネテク at 06:00
2026年09月17日
こんばんは、ポイントの交換ルート図を眺めるのが趣味、交換滝川@マネテク!です。

ポイントというのは、たいてい他のポイントに交換できます。
そして交換するたびに、少しずつ目減りしたり、使い道が狭くなったりするのが常です。

2026年3月からは、PayPayポイントとVポイントが1対1で相互交換できるようになりました。等価交換なので、一見すると何も失われないように見えます。

でも実は、ここにも落とし穴があります。
というわけで今回は、ポイントを交換するときに見るべき5つのポイントを整理しておきます。
ポイントを別のポイントに換えるとき、確認するのはレートだけではありません

1. 交換レート

まずは基本です。1,000ポイントが何ポイントになるのか。

・等価交換(1:1):PayPayポイント⇔Vポイントなど
・目減りする交換:1,000ポイント→500マイル、など

目減りするルートは、それ自体が悪いわけではありません。
マイルのように、使い方次第で1ポイントあたりの価値が大きく変わるものに換えるなら、レートが半分でも十分に元が取れることがあります。

逆に、現金同等のポイント同士を目減りさせて交換するのは、基本的に損です。

2. 交換後の「使い道」が狭まらないか

ここが今回いちばん言いたいところです。

PayPayポイント⇔Vポイントの相互交換は1対1の等価です。
ただし、PayPayポイントから交換したVポイントについては、有効期限や利用先が限定されます。

三井住友カードの支払額への充当や、VポイントPayアプリへのチャージなど、一部のサービスでは使えますが、他社ポイントや景品への交換には使えません。

これは珍しい話ではなくて、「交換して入ってきたポイント」は、元から貯めたポイントより使い道が狭いという設計は、あちこちにあります。

レートが同じでも、使える場所が減ったら、それは実質的な目減りです。

3. 有効期限がどうなるか

交換すると有効期限がリセットされて延びる場合と、逆に短くなる場合があります。

延びるパターン
期限が近いポイントを、期限の長いポイントに逃がす。これは有効な使い方です。

短くなるパターン
交換先が「付与から◯か月」のような短い期限の場合、慌てて使う羽目になります。

「期限が迫っているから、とりあえず交換しておこう」が、より短い期限のポイントに変わっただけ、というのはよくある失敗ですね。

4. 上限と回数の制限

多くの交換ルートには制限があります。

PayPayポイント⇔Vポイントの場合、1日1回まで、月3万ポイントを上限に、1回100ポイント以上から交換できます(2026年9月時点)。

「まとめて一気に移そう」と思っても、月の上限で足止めされることがあります。
大きな金額を動かす予定があるなら、何か月かけて移すことになるのかを先に計算しておきたいところです。

5. 片道か、往復できるか

これも意外と見落とされます。

往復できるルートなら、間違えて交換してもやり直せます。
片道のルートは、交換した時点で確定です。戻せません。

ポイントサイトのポイントからマイルへの交換などは、たいてい片道です。
「とりあえず交換しておく」が効かない世界なので、使う当てが決まってから交換するのが原則になります。

交換の基本方針

私なりに整理すると、こうなります。

1. 交換は「使う直前」にする
早めに交換しても得なことは、あまりありません。期限が迫っている場合を除けば、貯めたまま置いておくほうが選択肢が広いです。

2. 使い道が決まっていないなら交換しない
「何かに使えるだろう」で交換したポイントは、だいたい期限切れで消えます。

3. 現金同等 → 現金同等の交換は、等価以外はやらない
目減りさせる意味がありません。

4. 目減りしてでも交換する価値があるのは、価値が跳ねる先だけ
マイル、株式、優待など。「1ポイント=1円」を超える使い方ができるものに限ります。

5. キャンペーンのときだけレートが上がる
マイル系は特に、増量キャンペーンが定期的にあります。急がないなら待つのが正解のことが多いです。

まとめ

・交換で見るのはレートだけではない
・交換後の使い道が狭まることがある(PayPay→Vポイントなど)
・有効期限は延びることも短くなることもある
・1日/1か月あたりの上限と、最低交換単位を確認する
・片道か往復かで、失敗したときの取り返しが変わる
・原則は「使う直前に交換する」「増量キャンペーンを待つ」

ポイントは、貯めている状態がいちばん自由度が高いんですよね。
交換するというのは、その自由度を一段下げる代わりに、特定の使い方への道を開く行為です。

だから、急いで交換する理由がないなら、急がない。
地味ですが、これがいちばん効く原則だと思っています😊

※本記事は2026年9月時点で公表されている内容にもとづきます。交換レート・上限・条件は変更される場合がありますので、ご利用前に各サービスの公式情報をご確認ください。

(参考リンク)
・「PayPayポイント」と「Vポイント」が相互に交換できるようになりました:PayPay
by ジョージ滝川@マネテク at 21:00
こんばんは、年末調整の用紙が届くと少しそわそわする、控除滝川@マネテク!です。

2026年(令和8年)分の所得税から、生命保険料控除が拡充されています。
内容としては、23歳未満の扶養親族がいる場合に、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられるというものです。

ただ、これがなかなかクセのある制度で、対象が限定されていて、しかも期限付きです。
年末調整の書類を書く前に、いま整理しておきます。
生命保険料控除の枠が2万円増えています。ただし「23歳未満の子がいる人」だけ、しかも2年限りです

そもそも生命保険料控除とは

生命保険や医療保険、個人年金の保険料を払っていると、その一部を所得から差し引ける仕組みです。
いわゆる所得控除なので、「控除額 × 自分の税率」の分だけ税金が減ります。

控除は3つの枠に分かれています(2012年1月1日以後に契約した「新制度」の場合)。

・一般生命保険料控除:所得税4万円/住民税2.8万円
・介護医療保険料控除:所得税4万円/住民税2.8万円
・個人年金保険料控除:所得税4万円/住民税2.8万円

そして、3つを合計した上限が別に設けられています。

・所得税:12万円
・住民税:7万円

住民税は各枠2.8万円×3=8.4万円ですが、合計上限が7万円なので、そこで頭打ちになる仕組みですね。

2026年分から何が変わったのか

令和8年度税制改正で、こう変わりました。

23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の所得税の限度額が4万円 → 6万円(+2万円)

つまり、こうなります。

【通常】
・一般:所得税4万円
・介護医療:所得税4万円
・個人年金:所得税4万円
・合計上限:所得税12万円

【23歳未満の扶養親族がいる場合(2026年・2027年分)】
・一般:所得税6万円
・介護医療:所得税4万円
・個人年金:所得税4万円
・合計上限:所得税12万円(変わらず)

ここが今回いちばん重要なところです。

一般の枠は2万円増えますが、3つの合計上限12万円は変わっていません。

だから「誰に効くか」がはっきり分かれます

合計上限が動いていないということは、こういうことになります。

効く人
・一般生命保険料の控除を使い切れていない、または一般だけ/一般+片方しか使っていない人
・3つ合計で控除額が12万円に届いていない人

効かない人
・すでに3種類とも枠をいっぱいまで使っていて、合計12万円に達している人

たとえば、介護医療保険と個人年金でそれぞれ4万円ずつ使い、一般でも4万円使っている人は、すでに合計12万円です。
一般の枠が6万円になっても、合計上限が12万円のままなので増えません。

一方、「生命保険しか入っていない」という人は、一般だけで4万円→6万円になるので、まるまる2万円分の恩恵があります。
子育て世帯には、後者のパターンが少なくないと思います。

なお、住民税は2.8万円のままです。今回引き上げられたのは所得税だけです。

対象になる条件

整理するとこうです。

・23歳未満の扶養親族がいること
・対象は2012年(平成24年)1月1日以後に契約した「新制度」の一般生命保険料
・2026年(令和8年)分と2027年(令和9年)分の所得税に限った時限措置

「23歳未満」という線引きは、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の考え方に沿ったものですね。
大学生くらいまでの子どもがいる世帯を想定した措置、ということだと思います。

手続きはどうするのか

基本的には、いつもの年末調整と同じです。

・秋ごろに保険会社から届く保険料控除証明書を保管しておく
・年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して提出
・確定申告をする人は、申告書に記載して証明書を添付(または電子データを添付)

特別な追加手続きがあるわけではありません。
ただ、扶養親族の情報が正しく申告されていないと、拡充の判定ができない可能性があります。扶養控除等申告書の記載漏れには気をつけたいところです。

そして毎年恒例ですが、控除証明書をなくす人が続出する季節でもあります。10月〜11月に届いたら、すぐ年末調整の書類とセットで保管しておきましょう。私も毎年これをやって、再発行を依頼しています(汗)

今後はどうなるのか

この拡充は2026年・2027年分の2年限りです。

ただ、2026年8月に公表された金融庁の令和9(2027)年度税制改正要望には、この措置の恒久化が挙げられています(農林水産省・厚生労働省・経済産業省との共同要望)。

要望の段階なので、そのまま通るかは分かりません。
とはいえ、「2年で終わる前提で考えるべきか、続く前提で考えるべきか」は、年末に向けての判断材料にはなりますね。

まとめ

・2026年分の所得税から、生命保険料控除が一部拡充された
・対象は23歳未満の扶養親族がいる人。一般生命保険料控除の所得税限度額が4万円→6万円
・3つ合計の上限12万円は据え置き。すでに使い切っている人は増えない
・住民税の限度額(2.8万円)は変わらない
・対象は2012年1月以後契約の「新制度」の一般生命保険料
・2026年分・2027年分の時限措置。恒久化は2027年度税制改正要望に盛り込まれている

今日のマネテクポイント

この手の「一部だけ拡充」という改正でいちばん怖いのは、ニュースの見出しだけ見て、自分も対象だと思い込むことだと思っています。

今回で言えば、「生命保険料控除が6万円に!」という見出しだけ見ると、全員が2万円得をするように読めます。
でも実際は、23歳未満の子がいて、かつ合計12万円の枠を使い切っていない人という、そこそこ狭い条件です。

一方で、条件に当てはまる人が気づかずに従来どおりの記入をしても、証明書どおりに書けば自動的に計算されるのがこの制度の救いでもあります。控除額の計算は勤務先や申告ソフトがやってくれます。

だから、やることは結局ひとつ。
控除証明書をなくさないこと。これに尽きます(笑)

秋になったら、届いた封筒を開けずに引き出しへ……をやめるところから始めたいですね😅

※本記事は2026年9月時点で公表されている制度内容にもとづく一般的な説明です。適用の可否や控除額の計算は個別の事情により異なります。詳細は国税庁の情報、または勤務先・税務署・税理士にご確認ください。

(参考リンク)
・生命保険料控除:国税庁
・令和9(2027)年度 税制改正要望について:金融庁
by ジョージ滝川@マネテク at 06:00
2026年09月16日
こんばんは、控除という言葉に妙な安心感を覚える、控除滝川@マネテク!です。

年末調整や確定申告の季節が近づいてくると、「控除」という言葉をやたら見かけるようになります。
医療費控除、生命保険料控除、住宅ローン控除、ふるさと納税……。

これ、全部まとめて「控除」と呼ばれていますが、効き方が2種類あります。
ここを区別しておくと、節税の話がだいぶ見通しよくなります。
「所得控除」と「税額控除」、効き方がぜんぜん違います

税金が決まるまでの流れ

まず、所得税がどう計算されるかをざっくり並べます。

1. 収入 −(給与所得控除など)= 所得
2. 所得 − 所得控除 = 課税所得
3. 課税所得 × 税率 = 税額
4. 税額 − 税額控除 = 実際に納める税金

見ていただくと分かるとおり、所得控除は2番目、税額控除は4番目に登場します。
引かれる場所が違うんですね。

所得控除は「税率をかける前」に引く

所得控除は、税率をかける前の金額から引きます。

なので、節税額 = 控除額 × その人の税率になります。

たとえば10万円の所得控除が増えたとすると、

・所得税率5%の人 → 所得税が5,000円減る
・所得税率20%の人 → 所得税が2万円減る
・所得税率33%の人 → 所得税が3万3,000円減る

同じ10万円の控除でも、収入が多い人ほど効果が大きいという性質があります。

主な所得控除はこのあたりです。

・基礎控除
・配偶者控除、扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除、地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金はここ)
・医療費控除
・寄附金控除(ふるさと納税の所得税部分はここ)

税額控除は「計算し終わった税金」から引く

一方の税額控除は、税額が出たあとに直接引きます。

10万円の税額控除 = 10万円まるごと税金が減る。
税率は関係ありません。ここが決定的に違います。

主な税額控除はこちらです。

・住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)
・配当控除
・外国税額控除
・寄附金特別控除(政党等寄附金など)

住宅ローン控除が「効く」と言われるのは、これが税額控除だからです。
年末残高の一定割合が、そのまま税金から引かれます。

だから起きること

この違いを知っていると、いくつかの現象が説明できます。

「住宅ローン控除があると、ふるさと納税の枠が減ることがある」
住宅ローン控除で所得税がすでにゼロ近くまで減っていると、ふるさと納税の所得税分が効かなくなることがあります。引く先の税金がそもそも無いからですね。

「医療費控除は思ったほど戻らない」
医療費控除は所得控除です。10万円を超えた分が控除になりますが、戻ってくるのはその金額 × 税率です。「20万円かかったから20万円戻る」わけではありません。

「iDeCoは収入が高い人ほど有利」
iDeCoの掛金は全額所得控除です。税率が高い人ほど、同じ掛金でも節税額が大きくなります。

「税額控除は使い切れないことがある」
そもそも納める税金が控除額より少なければ、余った分は捨てることになります(一部、住民税に回せる仕組みはあります)。

住民税では効き方がまた少し違う

ややこしいことに、住民税の所得控除額は、所得税と同じとは限りません。

たとえば生命保険料控除は、所得税では最大12万円ですが、住民税では最大7万円です。
基礎控除や扶養控除も、所得税と住民税で金額が違います。

住民税の所得割は原則10%なので、「住民税の控除額 × 10%」が住民税の減り方の目安になります。

まとめ

・控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類がある
・所得控除は税率をかける前に引く。節税額は「控除額 × 税率」
・税額控除は税額から直接引く。控除額がそのまま節税額になる
・iDeCo・生命保険料・医療費・ふるさと納税(所得税分)は所得控除
・住宅ローン控除は税額控除。効きが大きいのはそのため
・住民税では控除額が所得税と異なる場合がある

「控除」とひとことで言っても、どこで引かれるかで威力が変わります。
節税の記事を読むときは、その控除がどちらなのかを先に確認すると、期待値の見積もりを間違えずに済みますね😊

※本記事は一般的な仕組みの説明です。個別の税額計算や適用可否については、国税庁の情報または税務署・税理士にご確認ください。

(参考リンク)
・所得金額から差し引かれる金額(所得控除):国税庁
・税額控除:国税庁
by ジョージ滝川@マネテク at 21:00

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