2011年03月06日
住宅取得による贈与税、および所得税に係る確定申告の必要書類
こんばんは、確定申告の期限を目前に確定申告の準備中のジョージ滝川@〜マイレージ・クレジットカード〜 マネーテクニック!です。
管理人の場合、昨年、一部親からの資金援助を受けてマンションを購入し、引っ越しもしたので、住宅取得等資金の贈与の特例と、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)を申告することにしました。
確定申告の手続き自体は、国税庁のWebサイトがなかなかよくできていて、Web上で入力していくとだいたいスムーズに書類を作成することができるのですが、それぞれの申告で必要となる公的書類(これから区役所や法務局に申請して取得しなくてはならない書類)について疑問に思ったので、問い合わせをしてみました。
管理人の場合、昨年、一部親からの資金援助を受けてマンションを購入し、引っ越しもしたので、住宅取得等資金の贈与の特例と、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)を申告することにしました。
確定申告の手続き自体は、国税庁のWebサイトがなかなかよくできていて、Web上で入力していくとだいたいスムーズに書類を作成することができるのですが、それぞれの申告で必要となる公的書類(これから区役所や法務局に申請して取得しなくてはならない書類)について疑問に思ったので、問い合わせをしてみました。
ちなみに問い合わせは最寄の税務署に電話したのですが、相談センターに転送されているようでした。
1.必要となる公的書類は以下の通りで間違いないか?
(1)住宅取得等資金の贈与の特例
・自分の戸籍謄本
・住民票の写し
・登記簿謄本
→ (回答)OKです。
(2)住宅借入金等特別控除
・住民票の写し
・登記簿謄本
→(回答)OKです。
2.必要となる公的書類は原本である必要があるか?
→(回答)全て原本である必要があります。
3.必要となる公的書類の有効期限は?
→(回答)戸籍謄本、住民票の写しは発行後3ヶ月以内のものを使って下さい。登記簿謄本は古くてもOKです。
4.所得税の申告と贈与税の申告で同じ証明書が必要な場合、準備するのは1通で大丈夫か?
→(回答)所得税の申告に原本を添付し、贈与税には「原本は所得税申告書類に添付」の旨表示した上で、コピーを添付してもらえば、1通でOKです。
5.配偶者も同じく贈与税の申告をするが、同じ証明書が必要になる。準備するのは1通で大丈夫か?
→(回答)申告者ごとに別の証明書を用意して下さい。
なお、上記は管理人が問い合わせた結果ですので、担当者の方が誤っていた、等の可能性を100%排除できるものではありません。
したがいまして、参考程度にご覧ください。
ちなみに、確定申告用の書類自体は、自分でプリンターから印刷した上で、必要事項の追記、押印をし、税務署に持っていけば確定申告が完了します。
手書きで書類を作成しなくていい、という点は非常に便利ですね。
また、提出も、持込のほか、郵送もできますし、確か休日に受付しているケースもあったと思います。
ということで、同じ悩みを持った方のお役に立てれば幸いです。----- EXTENDED BODY PRIVATE:
1.必要となる公的書類は以下の通りで間違いないか?
(1)住宅取得等資金の贈与の特例
・自分の戸籍謄本
・住民票の写し
・登記簿謄本
→ (回答)OKです。
(2)住宅借入金等特別控除
・住民票の写し
・登記簿謄本
→(回答)OKです。
2.必要となる公的書類は原本である必要があるか?
→(回答)全て原本である必要があります。
3.必要となる公的書類の有効期限は?
→(回答)戸籍謄本、住民票の写しは発行後3ヶ月以内のものを使って下さい。登記簿謄本は古くてもOKです。
4.所得税の申告と贈与税の申告で同じ証明書が必要な場合、準備するのは1通で大丈夫か?
→(回答)所得税の申告に原本を添付し、贈与税には「原本は所得税申告書類に添付」の旨表示した上で、コピーを添付してもらえば、1通でOKです。
5.配偶者も同じく贈与税の申告をするが、同じ証明書が必要になる。準備するのは1通で大丈夫か?
→(回答)申告者ごとに別の証明書を用意して下さい。
なお、上記は管理人が問い合わせた結果ですので、担当者の方が誤っていた、等の可能性を100%排除できるものではありません。
したがいまして、参考程度にご覧ください。
ちなみに、確定申告用の書類自体は、自分でプリンターから印刷した上で、必要事項の追記、押印をし、税務署に持っていけば確定申告が完了します。
手書きで書類を作成しなくていい、という点は非常に便利ですね。
また、提出も、持込のほか、郵送もできますし、確か休日に受付しているケースもあったと思います。
ということで、同じ悩みを持った方のお役に立てれば幸いです。----- EXTENDED BODY PRIVATE:
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by ジョージ滝川 at 12:01
│
Comments(2)
│
マネーテクニック
この記事へのコメント
1. Posted by
ぱふ
2011年03月09日 16:12
同じく昨年マンションを購入したものです。
ちょうど、住民票等がコピーでいいか迷っていたので、参考になりました。
ありがとうございました。
ちょうど、住民票等がコピーでいいか迷っていたので、参考になりました。
ありがとうございました。
2. Posted by
ジョージ滝川(管理人)
2011年03月10日 13:31
ぱふさんはじめまして、こんばんは。
コメントありがとうございました。
お役に立てて嬉しいです!
またのご来訪、お待ちしています。
コメントありがとうございました。
お役に立てて嬉しいです!
またのご来訪、お待ちしています。
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